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一般社団法人日本国際看護学会定款

第一章 総 則

第1条(名称)

本法人は一般社団法人日本国際看護学会(Japanese Society for International Nursing, JSIN)と表記する。

第2条(事務局)

本法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。

第二章 目的および事業

第3条(目的)

本法人は、国際看護に関する研究と教育を促進し、会員相互及び国内外の関連機関との連携を図り、国際看護活動を推進し、もって国際看護学の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 学会誌その他の刊行物の発行
(3) 国際看護学に関する研究の推進
(4) 国際看護学に関する教育の推進
(5) 国内外の関連機関との連携及び協力
(6) 国際看護活動の推進
(7) その他本法人の目的を達成するために必要な事業

第三章 会 員

第5条(会員の構成および資格)

本法人の会員は、次の3種からなる。
(1) 正会員 「国際看護」に関心を持つ研究者、教育者及び実践者等で、所定の手続きを経て本法人に入会した者。「一般会員」と「学生会員(大学院生を除く)」からなる。
(2) 名誉会員 本法人に貢献した個人であって、代議員会において承認された者。
(3) 賛助会員 本法人の趣旨に賛同する個人又は団体で、所定の手続きを経て入会したもの。

第6条(入会)

本法人の正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、所定の手続きにより本法人に申し込み、理事会の承認を得なければならない。
2. 正会員及び賛助会員は、前項の理事会の承認の後、次条に定める入会金及び年会費の納入をもって入会とする。
3. 前項に関わらず、第10条第1号の定めにより会員資格を喪失した者その他本法人に対して会費の未納がある者が、再び本法人に入会を希望する場合は、未納分も併せて納入しなければ入会できない。

第7条(年会費)

正会員及び賛助会員は、代議員会において別に定める入会金及び年会費を支払わなければならない。

第8条(退会)

本法人の退会を希望するものは、所定の手続きにより本法人に退会届を提出し、理事会で承認を得るものとする。

  1. 前項の定めに関わらず、やむを得ない事由があるときは、会員はいつでも退会することができる。
第9条(除名)

会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員会の決議により当該会員を除名することができる。
  (1) この定款その他の規則に違反したとき
  (2) 本法人の名誉を毀損し、または目的に反する行為をしたとき
  (3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該代議員会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ代議員会で弁明の機会を与えなければならない。
3 理事長は、会員を除名したときは会員に対しその旨を通知しなければならない。

第10条(会員資格の喪失)

前2条のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  (1) 年会費を継続して2年以上滞納したとき
  (2) 総代議員が同意したとき
  (3) 死亡又は解散したとき

第11条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

  1. 会員がその資格を喪失しても、既納の年会費は、これを返還しない。

第四章 代議員

第12条(選出等)

本法人は、正会員の中から概ね5人に1人の割合をもって選出される代議員を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  1. 代議員は、代議員選挙により、正会員の中から選ばれることを要する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
  2. 代議員を選出するために必要な規程は、理事会において定める。
第13条(任期等)

代議員の任期は、選出後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

  1. 前項の規定にかかわらず、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追求の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。(但し、当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)
  2. 代議員が欠けた場合または代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、前条の選挙の次点者を補欠の代議員とすることができる。この場合、補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
  3. 前項の補欠の代議員については、前条の選挙で選任された代議員の任期が満了するまでの間補欠としての効力を有するものとする。
  4. 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を代議員と同様に本法人に対して行使することができる。
    (1)一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
    (2)一般法人法第32条第2項の権利(代議員名簿の閲覧等)
    (3)一般法人法第50条第6項の権利(代議員の議決権の代理行使にかかる代理権証明書面等の閲覧等)
    (4)一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面及び電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
    (5)一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
    (6)一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
    (7)一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
    (8)一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
第14条(解任等)

代議員の解任は、正当な事由があるときに限り、代議員会の決議によってすることができる。この場合において、本法人は、当該代議員に対し、当該代議員会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ代議員会において弁明する機会を与えなければならない。

  1. 前項により解任が決議されたときは、当該代議員に対し、通知するものとする。
  2. 代議員が正会員の資格を喪失したときは、同時に代議員の資格も喪失するものとする。

第五章 代議員会

第15条(構成)

代議員会は、すべての代議員をもって構成する。

  1. 前項の代議員会をもって、一般法人法に規定する社員総会とする。
第16条(権限)

代議員会は、次の事項について決議する。
(1)定款の変更
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)事業計画書及び収支予算書の承認
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)会員の除名
(6)代議員の解任
(7)名誉会員の承認
(8)学術集会会長の承認
(9)解散及び残余財産の処分
(10)入会金及び会費の額
(11)その他社員総会(代議員会)で決議するものとして法令または本定款で定められた事項

第17条(開催)

代議員会は、定時代議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時代議員会として必要がある場合に開催する。

第18条(招集)

代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

  1. 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。
第19条(電子提供措置)

本法人は、社員総会の招集に際して、社員総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。

第20条(議長)

代議員会の議長は、理事長とする。

第21条(定足数)

代議員会は代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

第22条(議決権)

代議員会における議決権は、代議員1名につき各1個とする。

第23条(決議)

代議員会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

  1. 前項の規定にかかわらず、次の決議は総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分2以上に当たる多数をもって行う。
    (1)会員の除名
    (2)代議員の解任
    (3)監事の解任
    (4)定款の変更
    (5)解散
    (6)その他法令で定められた事項
第24条(書面による議決権の行使等)

代議員会に出席できない代議員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により議決し、又は他の代議員を代理人として、その議決権を行使することができる。ただし、書面又は電磁的方法による議決権の行使については、個別の代議員会の招集において理事会がこれを認めることを決議した場合に限る。

  1. 前項の場合における第21条及び前条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
  2. 理事又は代議員が、代議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなす。
第25条(議事録)

代議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  1. 議長及び議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第六章 役 員

第26条(役員の設置)

本法人に次の役員を置く。
(1)理事 8名以上
(2)監事 2名以内

  1. 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
  2. 前項の理事長及び副理事長をもって、一般法人法上の代表理事とする。
第27条(役員の選任)

理事及び監事は、代議員会の決議によって代議員の中から選任する。

  1. 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  2. 監事は本法人の理事または使用人を兼ねることができない。
第28条(理事の職務及び権限)

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

  1. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表しその業務を執行する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐しその業務を執行し、理事長が欠けたときまたは事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 理事長、副理事長及び業務執行理事(本法人の業務を執行する理事として理事会で選定されたもの。以下同じ。)は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第29条(監事の職務及び権限)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  1. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
第30条(役員の任期)

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。但し、連続しては2期を限度とする。

  1. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。但し、連続しては2期を限度とする。
  2. 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員された理事の任期は、他の理事の残任期間と同一とする。
  3. 理事又は監事は、第26条に定める員数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
第31条(役員の解任)

理事及び監事は、代議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

第32条(報酬等)

理事及び監事は無報酬とする。

  1. 前項にかかわらず、理事及び監事には、その職務遂行に必要な経費を支払うことができる。
第33条(損害賠償責任)

理事及び監事の本法人に対する損害賠償責任の免除について規定した一般法人法第112条にかかわらず、全ての正会員の同意がなければ、その損害賠償責任を免除することができない。

第34条(損害賠償責任の一部免除)

前条の規定にかかわらず、本法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

  1. 前条の規定にかかわらず、本法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、一般法人法第113条で定める最低責任限度額とする。

第七章 理事会

第35条(構成)

本法人に理事会を置く。

  1. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第36条(権限)

理事会は、次の職務を行う。
(1)本法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職

第37条(招集)

理事会は、理事長が招集するものとする。

  1. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
  2. 理事長以外の理事は、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
  3. 前項の請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする理事会の招集通知が発せられない場合は、その請求をした理事が理事会を招集することができる。
第38条(議長)

理事会の議長は、理事長とする。

第39条(決議)

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

  1. 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りでない。
第40条(理事会への報告の省略)

理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

  1. 前項の規定は、第28条第4項に規定する報告については、適用しない。
第41条(議事録)

理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

  1. 理事会に出席した代表理事及び出席監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。

第八章 委員会

第42条(委員会)

本法人の事業を円滑に運営するために必要があるときは、理事会の決議により、委員会を置くことができる。

  1. 委員会の委員は、理事会において代議員の中から選任する。ただし、必要に応じて、代議員以外の委員を選任することを妨げない。
  2. 前項の他、委員会の業務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第九章 総会

第43条(総会)

本法人の運営上の重要事項について、理事会及び代議員会に対し意見を具申するため、総会を置く。

  1. 総会は正会員をもって構成する。
  2. 総会は、1事業年度に1回以上開催する。
  3. 総会は、理事長がこれを招集する。
  4. 総会の運営その他必要な事項は、理事会において別に定める。

第十章 学術集会

第44条(学術集会)

本法人は、1事業年度に1回、学術集会を開催する。

第45条(学術集会会長)

本法人に、学術集会を主宰するため学術集会会長(以下「会長」という。)を置く。

  1. 会長は、代議員会の決議によって選出する。
  2. 会長の任期は、選任から学術集会が開催される事業年度の末日までとする。

第十一章 財産及び会計

第46条(事業年度)

本法人の事業年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。

第47条(事業計画及び収支予算)

本法人の事業計画書及び収支予算書については、理事長が作成し、理事会の決議を経て代議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

第48条(事業報告及び決算)

本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時代議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書 (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

  1. 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
  2. 第1項の承認を受けた書類のうち、第3号(貸借対照表)については、定時代議員会の終結後遅滞なく、公告するものとする。
第49条(剰余金の処分制限)

本法人は、剰余金の分配をすることはできない。

第十二章 定款の変更及び解散

第50条(定款の変更)

本定款は、代議員会の決議によって変更することができる。

第51条(解散)

本法人は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第52条(残余財産の帰属)

本法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第十三章 公告の方法

第53条(公告の方法)

本法人の公告は、電子公告により行う。

  1. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法によるものとする。

第十四章 附則(以下省略)

一般社団法人日本国際看護学会定款施行細則

第一章 総則

第1条(目的)

本定款施行細則(以下「本細則」という。)は、一般社団法人日本国際看護学会(以下「本法人」という。)の定款の施行、その他本法人の管理運営につき必要な事項を定める。

第二章 事務局

第2条(事務局)

本法人の事務局は 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-17-11号 パークハイツ池袋1105号 に設置する。なお事務局を本法人の住所地とする。

第三章 入会金・年会費

第3条(入会金・年会費)

本法人の入会金、年会費は、次のとおりとする。
(1)正会員
 ①一般会員
 1) 入会費 2,000円
 2) 年会費 8,000円
 ②学生会員(大学院生を除く)
 1) 入会費 2,000円
 2) 年会費 5,000円
 ③賛助会員
 1) 入会費 なし
 2) 年会費 一口 50,000円(一口以上)

第四章 委員会

第4条(設置)

本法人は定款第42条の規定に基づき、常設委員会及び必要に応じて設置する特別委員会を置く。
(1)常設委員会
①庶務委員会
②会計委員会
③広報委員会
④雑誌編集委員会
⑤教育活動・研修委員会
⑥研究委員会
⑦国際活動委員会
⑧その他理事会が必要と認める委員会
(2)特別委員会
①研究倫理捜査委員会
②選挙管理委員会
③学会賞・奨励賞選考委員会
④その他理事会が必要と認める委員会

第5条(構成)

委員会は委員長1名と委員とで構成する。委員数は各委員会規定の通りとし、理事会で選出する。委員長には理事を充てる。

第6条(任期)

常設委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。欠員が生じた場合には、これを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。

第五章 定款施行細則の改廃

第7条(改廃)

細則の改正又は廃止は、理事会の決議により行う。

  1. 前項の規定に拘わらず、入会金・年会費に関しては理事会の審議を経て、代議員会の決議によらなければならない。

第六章 雑則

第8条(規定外事項)

本細則に規定のない事項については、理事会又は代議員会の決議により制定する内規による。

附則

本細則は、2023年4月3日より施行する。